Q1:誤送金された4630万円は結局すべて町に戻ったのですか?
A1:決済代行業者3社から約4299万円が返還され、さらに田口氏側からの弁済などを含めて、持ち出された元金のほとんどが町に回収されました。ただし、阿武町側が対応に要した弁護士費用や関連コストを考慮すると、町にとって大きな行政的負担となったことは間違いありません。
Q2:田口翔氏は刑務所(実刑)に入ったのですか?
A2:実刑ではなく、執行猶予付きの有罪判決(懲役3年・執行猶予5年)が確定しています。全額に近い金額が早期に回収された点や、本人が反省の態度を示し更生への道を歩んでいる情状が考慮された結果です。
Q3:もし自分の口座に誤って大金が振り込まれた場合、使ったらどうなりますか?
A3:誤送金であることを知りながらそのお金を引き出したり、オンラインカジノや別口座へ移動させたりする行為は、窓口であれば「詐欺罪」、ATMやネットバンキングであれば「電子計算機使用詐欺罪」や「占有離脱物横領罪」に問われます。誤振込に気づいた際は、直ちに銀行窓口へ申し出て組戻し(返還手続き)を行う必要があります。