実在と誤解された架空の人物の系譜と真相!騙される心理と最新動向

実在と誤解された架空の人物の系譜と真相!騙される心理と最新動向

実在と誤解された架空の人物の系譜と真相!騙される心理と最新動向の基本情報から最新動向までを徹底的にカバーしました。

「架空の人物を罵倒しても法律違反にはならないのか」という疑問は、SNSでの誹謗中傷が深刻化するたびに法曹界で繰り返されてきた論点です。基本原則として、刑法230条が定める名誉毀損罪は「自然人(生きている人間)」および「法人」を対象としており、純粋な架空の人物に対する批判や中傷は成立しません。いかに物語の悪役をSNSで罵詈雑言で叩いたとしても、犯罪には問われないのが原則です。

しかし、裁判例を詳細に検証すると、明確な例外が存在します。それが司法で言うところの「同定可能性(モデルとなった実在人物への帰属)」の問題です。

過去の代表的判例として知られる『宴のあと』事件(東京地裁昭和39年9月28日判決)や『落日燃ゆ』にまつわる紛争では、作中では異なる名称の架空の人物として描かれていたとしても、読者が「これは実在するあの政治家(または官僚)のことだ」と容易に特定できる場合、実在の人物に対する名誉毀損やプライバシー侵害が認められています。表現者が「これはフィクションであり実在の人物とは無関係です」と冒頭に免責文言(ディスclaimer)を挟んでいたとしても、実態としてモデルが特定され社会的評価が低下していれば、司法は免罪符として認めません。

さらに注目すべきは、架空のキャラクターを演じるVTuberやバーチャルインフルエンサーに対する名誉毀損の最新判例です。東京地裁や大阪地裁の近年の判決では、「画面上に映るアバターへの人格否定発言であっても、活動実態から投影される『中の人(演者)』への社会的評価を低下させたと評価できる」として、発信者情報開示請求や損害賠償を命じる司法判断が確定しています。外見がCGやイラストであっても、人格的な実体が紐づいている以上、実在人物への攻撃と等しく法的に保護される時代に入っています。

林 結菜
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林 結菜

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。