B型肝炎給付金とは?受給条件と最大3600万円の金額・期限を徹底解説とは一体何なのか? 詳しい意味を丁寧に紐解いて紹介します。

給付金の受給可否を判断する上で最も肝心なのが、厚生労働省が定める認定要件の確認です。感染ルートによって「一次感染者(集団予防接種で直接感染した本人)」と「二次感染者・三次感染者(母子感染などで感染した子どもや孫)」に大別されます。

一次感染者の認定要件

集団予防接種の注射器使い回しにより直接ウイルスに感染した一次感染者 条件は以下の5点です。

  • 1. B型肝炎ウイルスへの持続感染:HBs抗原陽性やHBV-DNA検査等で6ヶ月以上の持続感染が確認できること。
  • 2. 昭和16年7月2日〜昭和63年1月27日生まれ:集団予防接種等で注射器の使い回しが行われていた期間に該当すること。
  • 3. 満7歳の誕生日前日までに集団予防接種を受けたこと:母子手帳、予防接種台帳、小学校の予防接種痕などで証明。
  • 4. 母子感染ではないこと:母親がB型肝炎キャリアではないことの血液検査結果、または母親死亡時の除票や年長兄弟の検査データ等の提出。
  • 5. 他の感染原因(輸血、父子感染等)がないこと:昭和の大規模輸血歴がない、あるいは医学的に集団予防接種以外の原因が否定されること。

二次感染者・三次感染者および遺族の救済

一次感染者である母親から出生時にウイルス感染した子ども(母子感染 B型肝炎 救済)も二次感染者として同等額の救済対象となります。母親が一次感染者の要件を満たしていること、および出生直後に持続感染状態であったことを血液検査データやカルテで立証します。また、祖母から母、母から子へと受け継がれた三次感染者や、感染被害者本人が亡くなっている場合に権利を継承する遺族(配偶者、子ども、両親など)による請求も法的に認められています。