「原作のデザインなら、自分でイラストを描いてTシャツやLINEスタンプにして販売しても問題ないのか?」という点については、商標権(Trademark)の存在を忘れてはなりません。
著作権と商標権には根本的な違いがあります。著作権はいずれ期間満了で消滅しますが、商標権は更新を続ける限り半永久的に存続します。ディズニーは「WINNIE THE POOH」という名称やロゴ、キャラクターのシルエットなどを世界中で手厚く商標登録しています。
商業利用を行う際、以下のポイントに抵触すると商標法違反や不正競争防止法違反に問われる危険性が極めて高くなります。
- ディズニー公式商品と誤認させる表記:商品タイトルやパッケージに「くまのプーさん」と大きく記載し、あたかもディズニーのオフィシャルグッズであるかのように消費者を混同させる行為。
- 登録商標の無断使用:ディズニーが保有する特定のロゴやアイコン、キャッチコピーを無断で使用すること。
- ブランドイメージの不当な毀損:出所混同を招く形で悪質な商品を流通させること。
クラシックプーを原案とした二次創作や商品化を行う際は、「A・A・ミルンの原作に基づく独自の翻案であること」を明確にし、公式と誤認されないプロモーション設計が不可欠です。