厚生労働省の「保育所における食事の提供ガイドライン」や文部科学省の衛生管理基準に基づき、園と家庭の双方が連携した徹底的な予防策が求められます。
園側が実践すべき必須項目は以下の3点に集約されます。
- 保存食(検食)の保管徹底:原材料および調理済み食品を食材ごとに50g以上採取し、マイナス20℃以下で2週間以上冷凍保存して万一の際のトレーサビリティを確保する。
- 健康チェックと出勤停止基準の厳格化:調理担当者だけでなく保育教諭も含め、下痢・発熱・嘔吐などの症状がある職員の調理・配膳業務を即座に停止する。
- 次亜塩素酸ナトリウムによる消毒の徹底:アルコール消毒が無効なノロウイルスに対し、0.02%〜0.1%の次亜塩素酸ナトリウム液を用いてドアノブやおもちゃ、トイレの清掃・消毒をルーティン化する。
また、家庭においても、登園前の検温と便の性状チェックを欠かさず、体調不良時は無理な登園を避けることが、園全体の集団感染を防ぐ防波堤となります。