雇用保険に入っていなかった?失業手当を受給する救済手続きと対処法の詳細について、専門知識を取りまとめてご紹介します。

雇用保険は、事業主や労働者が「加入するかどうか」を自由に選べる制度ではありません。一定の基準を満たした労働者を雇い入れる場合、事業主には法律上、必ず雇用保険に加入させる義務(強制適用)が課せられています。

具体的な加入条件は以下の2点です。

1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
シフト制のパートやアルバイトであっても、実態として週20時間以上働いている場合は対象となります。

2. 31日以上継続して雇用される見込みがあること
契約期間の定めがない雇用はもちろん、「更新の可能性がある」契約や、実際に31日以上勤務が継続している場合もこれに該当します。

雇用形態が「正社員」「契約社員」「派遣社員」「パート」「アルバイト」のいずれであるかは関係ありません。学生アルバイト(昼間学生)など一部の例外を除き、上記の基準をクリアしているすべての労働者に加入資格があります。

自身の加入状況を確かめるには、毎月の給与明細で雇用保険料が天引きされているかを確認するのが基本です。また、雇入れ時に会社から交付されるべき「雇用保険被保険者証」の手元保管があるかどうかも大きな判断材料になります。被保険者証が見当たらない場合や給与明細の項目が空欄になっている場合は、未加入の疑いが極めて高いと言えます。