日本の道路交通法において、この二つの行為は明確に区別されている。まず「駐車」とは、車両が継続的に停止することだ。具体的には、客待ちや荷待ち、5分を超える荷物の積み下ろし、故障、あるいは運転手が車から離れてすぐに運転できない状態を指す。
一方で「停車」は、駐車に当たらない極めて短い時間の停止だ。人の乗り降りのための停止や、5分以内の荷物の積み下ろしなどがこれに該当する。つまり、運転席に人がいてエンジンがかかっていても、車を離れられない状態であれば「駐車」とみなされるケースがあるのだ。この違いを理解していないと、痛い目を見る。