求人票を見る際、最も混同しやすいのが「4週8休」と「完全週休2日制」の差異です。名称の響きは似通っていますが、労働法上の位置づけおよび年間の総休養時間には決定的な隔たりが存在します。
完全週休2日制は、1年を通じて毎週必ず2日間の休日が確保される仕組みです。これに対して4週8休は、起点となる日から起算して「4週間(28日間)の枠組みの中で合計8日間の休日を与える」制度を指します。法律上、労働基準法第35条は「毎週少なくとも1回の休日」、あるいは「4週間を通じ4日以上の休日(変形休日制)」を定めており、4週8休はこの法定基準を形式上クリアしています。
現場で多く採用されているのが、労働基準法第32条の2に基づく1ヶ月単位の変形労働時間制です。この制度下では、月ごとの総所定労働時間が法定労働時間の枠内(週平均40時間以内)に収まっていれば、特定の日や週に8時間・40時間を超える勤務を割り振ることが認められます。つまり、4週8休は「日曜日や土曜日に縛られず、28日周期で帳尻を合わせる」ための雇用主側のシフト管理手法であり、毎週2日の連休が約束されているわけではありません。