Q1:国の公的統計で35歳以上がフリーターに含まれないのはなぜですか?
A1:厚生労働省が定めるフリーターの定義が「15〜34歳の若年非正規就労者」に限定されているためです。制度設計当初、フリーターを若者特有の一時的な就業形態と位置づけていた歴史的経緯があり、35歳以上は一般の非正規雇用者区分に分類されます。
Q2:履歴書や公的書類で35歳以上のアルバイトは何と書くべきですか?
A2:履歴書の職歴欄には「株式会社◯◯ アルバイト入社」や「非常勤職員として勤務」と具体的に記載します。世間的な呼称である「中年フリーター」などは俗称に過ぎないため、公的書類や面接では就業形態(アルバイト・パート・契約社員など)を正確に伝えるのが基本です。
Q3:35歳を過ぎてから未経験で正社員就職を目指すことは本当に可能ですか?
A3:十分に可能です。深刻な人手不足を背景に、2026年現在は多くの企業が年齢要件を緩和しています。ハローワークの就職氷河期世代窓口や公的職業訓練などの支援制度を活用することで、未経験から正規雇用へのステップアップを果たす人が増えています。