車椅子の導入にあたっては、自費購入の前に公的支援制度の適用可否を必ず確認する必要があります。制度の活用によって、自己負担額を大幅に軽減できます。
介護保険における車椅子レンタルの適用条件
公的介護保険制度において、車椅子(普通型・電動型・付属品)は「福祉用具貸与」の対象品目です。原則として「要介護2以上」と認定された被保険者が月額自己負担1割(所得に応じて2〜3割)でレンタルできます。
要支援1・2、および要介護1の軽度者については原則対象外ですが、「日常的に歩行が著しく困難」「日常生活範囲外への移動に介助が必要」など、医師の意見書やケアマネジャーによるサービス担当者会議を経て市区町村に申請を行うことで、「例外給付(軽度者に対する福祉用具貸与)」が認められる枠組みが用意されています。身体状態の変化に応じて柔軟に機種を変更できるため、まずはレンタルでの導入が推奨されます。
電動車椅子の価格相場と障害者手帳による補助金申請
長距離の自立移動を可能にする電動車椅子は、新品購入の場合20万〜50万円以上の高額な費用がかかります。身体障害者手帳を所持している場合は、障害者総合支援法に基づく「補装具費支給制度」を活用できます。
指定自立支援医療機関の医師による判定意見書を取得し、自治体の福祉課(福祉事務所)へ申請することで、基準額の範囲内で原則1割負担(世帯所得に応じた月額上限あり)で電動車椅子や普通車椅子の交付を受けられます。申請から交付まで数ヶ月を要するため、退院や外出計画に合わせて早期に専門相談員へ相談することが重要です。