Q1:10月に保険を解約または乗り換えた場合、控除申告書にはどう書けばいいですか?
A1:年の途中で解約した保険であっても、その年の1月1日から解約日までに実際に支払った保険料は控除の対象になります。保険会社から送付される控除証明書に記載された「証明額(解約時点までの既払込額)」を申告書に記入し、通常通り提出してください。乗り換えた場合は、旧保険の既払込分と新保険の支払予定額の両方を申告書に記入して合算計算します。
Q2:共働き夫婦の場合、子どもの国民年金や生命保険の控除はどちらが使うべきですか?
A2:原則として、夫婦のうち「課税所得(年収)が高い方」が申告して控除を受けるのが最も得になります。日本の所得税は累進課税制度をとっているため、適用税率が高い側の所得から控除を差し引いた方が、世帯全体に戻ってくる還付金の総額が大きくなります。ただし、実際にその保険料を支払った側の口座から拠出されている実態が必要です。
Q3:iDeCoの掛金払込証明書が見当たりません。会社の年末調整に間に合わない時はどうすればよいですか?
A3:iDeCoの「小規模企業共済等掛金払込証明書」は、国民年金基金連合会から例年10月下旬〜11月上旬頃に順次発送されます。初回拠出月が10月以降の場合は1月中旬頃の発送となるため、年末調整には間に合いません。証明書が手元にない場合は年末調整での申告を見送り、翌年2月以降に届いた証明書を添えて確定申告を行ってください。
Q4:配偶者控除や住宅ローン控除も同時に受ける場合、保険料控除を書く意味はありますか?
A4:大いにあります。住宅ローン控除(税額控除)を受ける前に、各種保険料控除(所得控除)によって課税所得そのものを引き下げておくことで、所得税だけでなく翌年度の「個人住民税」の負担軽減にも直結します。控除の重複を理由に記入を省略すると、住民税側で大きな損をする原因となります。