両院で意見が一致しない場合、最終的に衆議院の意思が優先される仕組みを「衆議院の優越」と呼びます。では、なぜ参議院ではなく衆議院が優先されるのでしょうか。
その決定的な理由は、衆議院議員の方が「より国民の最新の民意を反映している」と憲法上見なされているからです。衆議院は任期が4年と参議院より短く、さらに任期途中での「内閣による解散」があります。常に選挙の洗礼を受けるプレッシャーの中にいるため、国民の今の意思と直結していると考えられているのです。
衆議院の優越が認められている領域は、国家運営の中核を成す4つの重要事項に限定されています。
1. 法律案の議決(憲法第59条)
衆議院で可決され、参議院で否決された法律案は、衆議院で「出席議員の3分の2以上の多数」で再び可決すれば、参議院の反対を押し切って法律となります。
2. 予算の議決と予算先議権(憲法第60条)
国の1年間の支出を決める予算案は、必ず先に衆議院へ提出されなければなりません(予算先議権)。また、両院協議会を開いても意見が一致しない場合や、参議院が予算案を受け取ってから30日以内に議決しない場合、衆議院の議決がそのまま国会の議決となります。
3. 条約の締結承認(憲法第61条)
外国との間で結ぶ条約の承認も、予算と同様に衆議院の議決が優先されます(参議院が30日以内に議決しない場合は衆議院の議決が確定)。
4. 内閣総理大臣の指名(憲法第67条)
首相指名選挙で両院が異なる人物を指名した場合、両院協議会でも決着がつかなければ衆議院が指名した人物が総理大臣となります。また、参議院が10日以内に指名を行わない場合も衆議院の指名が国会の決定となります。
さらに、内閣を倒す強力な権限である「内閣不信任決議権」は衆議院のみに与えられており、参議院には存在しません。参議院ができるのは法的拘束力のない「問責決議」の可決に留まります。
参議院だけの特有権限「緊急集会」の要件とは
力関係では衆議院が優位に立ちますが、参議院にも憲法上極めて重大な役割が1つだけ用意されています。それが「参議院の緊急集会」(憲法第54条)です。
衆議院が解散されて日本国内に衆議院議員が1人も存在しない期間中、大規模災害や軍事侵攻など国家の緊急事態が発生した場合、内閣の求めに応じて参議院だけで暫定的な国会を開き、緊急の措置をとることができます。解散がなく身分が常にある参議院だからこそ果たせる、国のバックアップ機能です。