流出動画や過去のプライベートな映像を理由に、園側が職員を解雇することは法的に認められるのか。労働法に詳しい弁護士は、「職務外での行為や過去の私生活上の出来事を理由とした懲戒解雇は、法的に極めて厳しく判断される」と指摘する。
過去の判例を見ても、事業の継続に甚大な支障を来した場合や企業の信用を著しく失墜させた例外的なケースを除き、私生活上の行為のみを理由とする解雇は無効とされる判決が大半だ。特に本人の意思に反して動画が流出した被害者である場合、園側が十分な調査や保護措置を講じずに解雇へ踏み切れば、逆に不当解雇として損害賠償責任を負うリスクが高い。しかし現実には、保護者からのクレーム電話に窮した園側が、法的根拠を欠いたまま半ば強制的に自主退職へ追い込む事例が日常化している。